◎ 非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度
平成21年4月以後の贈与から、非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度が創設!!
− 但し、発行済株式数の3分の2を限度−
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● 平成21年4月1日以降の贈与から、中小企業の事業の継続・発展を図るため、 取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度が創設されました。
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| 従 来 | ⇒ | 改 正 後 |
自社株に係る10% 減額措置 | ⇒ | 自社株に係る贈与税額 の納税猶予 |
対象会社 | 発行済株式総額 20億円未満の会社 | → | 中小企業基本法上 の中小企業 |
軽減対象の 上限 | 発行済株式総数の2/3 又は10億円までの いずれか低い額 | → | 軽減対象となる株式の限度額は撤廃 但し、発行済株式総数の2/3に達するまでの部分 |
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◆ 「非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度」 の適用要件は? |
【適用されるための要件 (概要)】 |
対象会社 | 中小企業基本法の中小企業であること |
経営者 (先代経営者) | 会社の代表者であったこと 役員を退任すること 先代経営者 及び これの同族関係者 (6親等内の親族等) で、 発行済株式等の50%超を保有しており ⇒ (50%超保有要件) かつ、同族内で筆頭株主であった場合 |
受贈者 (事業後継者) | 贈与税の法定申告期限から5年間以上事業を継続すること(5年間は毎年、経済産業大臣の認定等)→(その後3年毎 に税務署に所定の 「継続届出書」 を提出) 事業後継者が会社の代表者であること 先代経営者の親族であること 20歳以上であり かつ 役員就任から3年以上経過していること 贈与を受けた株式等を継続保有していること 雇用の8割以上を維持すること |
納税猶予 | 発行済株式等の総数の3分の2以内に相当する部分 当該贈与を受けた株式に係る贈与税額
⇒ (猶予対象 : 発行済株式総数3分の2以内) |
納税猶予 の取消し | 5年の間に要件を満たさないこととなった場合には、 猶予税額と利子税を全額納付 |
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↓ |
納税猶予額の 納付免除 | 先代経営者の死亡の時まで 株式を保有し続けた場合等一定の場合に贈与税の猶予税額は免除
●この場合、先代経営者から後継者に相続 又は 遺贈があったもの とみなして、贈与時の時価により相続税が課税され、一定の要件を 満たした場合に相続税の納税猶予の特例の適用が受けられます
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この贈与税の納税猶予制度について、認定会社が一定の法人の株式等を有する場合には、 納税猶予分の税額の計算に際して、当該法人の株式等を有していなかったものとされる |
◎ 平成23年6月30日以後の相続や贈与等にいて適用される |
【非上場株式等の納税猶予の要件緩和】 |
風俗営業会社等に該当してはならない特別関係会社の範囲の見直し
認定会社の代表権を有する者と
「親族」 → 「生計を一にする親族」 に |
● 適用条件をフローチャートにすると ・・・・ (→) |
● 中小企業基本法における 「中小企業」 の定義 |
区 分 | 法人税法に おける定義 | 中小企業基本法における 「中小企業」 の定義 |
中小企業者 | 中小企業 | 小規模企業 |
製造業・建設業 ・運輸業 | 資本金
1億円以下 (注) | 資本金3億円以下 又は 従業員300人以下 | 従業員20人以下 |
卸売業 | 資本金1億円以下 又は 従業員100人以下 | 従業員5人以下 |
サービス業 | 資本金5000万円以下 又は 従業員100人以下 |
小売業 | 資本金5000万円以下 又は 従業員50人以下 |
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(注) 但し 次の法人は、中小企業者から除かれる |
発行済み株式総数の2分の1以上を、同一の大規模法人に所有されている法人 |
発行済み株式総数の3分の2以上を、大規模法人に所有されている法人 |
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平成21年4月1日以後の贈与から、取引相場のない株式について 贈与税を納税猶予できる制度が創設され事業承継の円滑化が図られています。
mail: hy1950@manekineko.ne.jp
tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
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